金利スワップ取引に関する契約の締結について
2006-02-15 ・ その他
本日、国債の金利スワップ取引に関する省令第3条第1項の規定に基づき、国債の金利スワップ取引の相手方となることができる者として、バンク・オブ・アメリカ・ エヌ・エイと同条に定める基本的な契約を締結した。
| (参考) | 国債の金利スワップの相手方となることができる者として、基本的な契約を締結した者 (平成18年2月15日現在)(別紙参照) |
出典:財務省
| 日本国債インフォメーション:ニュース:2006-02-15 | 基準日 2006-02-15 JSTEnglish |
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2006-02-15 ・ その他
本日、国債の金利スワップ取引に関する省令第3条第1項の規定に基づき、国債の金利スワップ取引の相手方となることができる者として、バンク・オブ・アメリカ・ エヌ・エイと同条に定める基本的な契約を締結した。
| (参考) | 国債の金利スワップの相手方となることができる者として、基本的な契約を締結した者 (平成18年2月15日現在)(別紙参照) |
出典:財務省