報道発表
2014-05-13 ・ その他
財務省は、平成28年1月以降に満期を迎える物価連動国債について、平成27年1月より、国債に関する法律(明治39年法律第34号)第2条の2に基づく譲渡制限を解除し、個人等による保有を可能とすることとします。
なお、平成27年12月末までに満期を迎える物価連動国債については、平成27年1月以降も引き続き、個人等に対する譲渡制限が維持されることとなります。
問い合わせ先
出典:財務省
| 日本国債インフォメーション:ニュース:2014-05-13 | 基準日 2014-05-13 JSTEnglish |
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2014-05-13 ・ その他
財務省は、平成28年1月以降に満期を迎える物価連動国債について、平成27年1月より、国債に関する法律(明治39年法律第34号)第2条の2に基づく譲渡制限を解除し、個人等による保有を可能とすることとします。
なお、平成27年12月末までに満期を迎える物価連動国債については、平成27年1月以降も引き続き、個人等に対する譲渡制限が維持されることとなります。
出典:財務省