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news / 2006-05-10 / other

国債の金利スワップ取引に係る株式会社三井住友銀行に対する措置について

2006-05-10 ・ other

今般、金融庁から、株式会社三井住友銀行に対して行政処分が行われたことを踏まえ、平成18年5月15日から11月14日までの間、同行に対し、国債の金利スワップ取引に関する省令第4条第1項の指名及び通知を行わないこととする。

(参考) 「国債の金利スワップ取引に関する省令」(平成17年財務省令第72号)(抜粋)

第3条第2項 国債の金利スワップ取引の相手方となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者(法令に基づき業務の停止処分を受けていることその他これに準ずる事由により、当該取引の相手方となることが適当でないと認められる者以外の者に限る。)のうち、当該取引に係る債務を履行する能力について、 一定水準以上の信用力を有すると財務大臣が認める者でなければならない。

一、二(略)

第4条第1項 財務大臣は、国債の金利スワップ取引を行おうとするときは、想定元本その他必要な事項を定め、これを基本的な契約を締結した者のうちから財務大臣が指名した複数の者に対して通知するものとする。

理財局 国債業務課 債務調整係

Source:Ministry of Finance