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国債の金利スワップ取引実施基本要領

2022-01-04 ・ other

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国債の金利スワップ取引実施基本要領 令和4年1月4日 最終改正 第1 趣旨 国債に係る金利スワップ取引については、平成14年度の法改正(「証券決済制度等の改 革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律」(平成十四年法律第六 十五号))により実施可能となったところであるが、「国債管理政策の新たな展開」(平 成15年12月)において、「スワップ取引(平成17年度から開始)の活用等により、金利変 動リスク等の管理の観点から残存年限の調整等を図る」とされたことを踏まえて平成17年 度から実施することとしている。 本要領は、財務省が、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第49条第2 項に基づき実施する金利スワップ取引が円滑に行われるため、金利スワップ取引相手先の 資格、申請手続、契約、取引方法等取引の実施のために必要な基本的事項について定める ものである。 第2 金利スワップ取引相手先の資格及び申請手続 1.取引相手先の資格 国債市場特別参加者等(国債市場特別参加者及び国債市場特別参加者が金利スワップ取 引においてグループ会社に対し主として媒介を行う者である場合は、国債市場特別参加者 に代わり、そのグループ会社1社を含む。)及びそれ以外の金融機関(一定の金利スワッ プ取引の実績等を有すると認められる者)で、金融商品取引法第2条第36項に規定する信 用格付業者又は金融商品取引業等に関する内閣府令第116条の3第2項に規定する特定関 係法人のうち2機関以上より長期債格付又は発行体格付がA格以上の格付けを取得してい る者(当該格付けを取得している者から保証を得ている者を含む)のうち、財務省が実施 する金利スワップ取引の相手先となることを希望する者(以下「取引希望者」という) は、財務省に対しその申請を行うことができる。 2.申請手続 取引希望者は、財務省に対し、金利スワップ取引に係る申請書(財務省が作成する様式 による。以下「申請書」という。)を提出する。その際、上記1.の基本要件を満たすこ とを説明するために必要な資料(金利スワップ取引の実績等については、財務省が作成す る様式による)を添付しなければならない。国債市場特別参加者等についても、条件提示 先選定の参考とするため、申請時に金利スワップ取引の実績等を示す資料(上記の財務省 が作成する様式による)を添付しなければならない。 なお、申請書は、随時提出することができる。 第3 金利スワップ取引に係る基本的な契約 1.基本的な契約の締結 財務省は、申請書の提出を受けた後、取引希望者が第2の1.に掲げる基準を満たして いるかどうかについて審査を行う。 財務省は、取引希望者が第2の1.に掲げる基準を満たしている場合には、財務省にお いて作成する契約書(国際スワップ・デリバティブズ協会の様式を踏まえたもの)を使用 して、基本的な契約(マスター・アグリーメント契約及びクレジット・サポート・アネッ クス契約)を締結するものとする。第2の1.に掲げる基準のうち「一定の金利スワップ 取引の実績等を有すると認められる者」かどうかについては、財務省が、取引希望者より 提出された金利スワップ取引の実績等を示す資料等に基づき、国債市場特別参加者等の上 位者と同等程度の実績を有するかどうかという観点から判断することとする。 また、財務省は、取引希望者が当該基準を満たしていないと認められる場合には、金利 スワップ取引に係る基本的な契約を締結しない旨を通知する。 2.準拠法 財務省が実施する金利スワップ取引の準拠法は、日本法とする。 3.基本的な契約締結者の公表 財務省は、金利スワップ取引に係る基本的な契約を締結した場合は、その相手先(以下 「取引相手先」という)の商号又は名称を公表する。 第4 金利スワップ取引の実施 1.実施方針 金利スワップ取引については、平成16年12月に「国の債務管理の在り方に関する懇談 会」において提示した「基本的考え方」及び「金利スワップ取引の活用方法」を踏まえ、 各年度の国債発行計画において明示した取引限度額(想定元本ベース)の範囲内で、かつ 1回の取引額(想定元本ベース)、タイミング等についても極力市場に影響を与えないよ う配慮し、実施するものとする。 2.取引相手先の決定方法 金利スワップ取引の実施にあたっては、複数の取引相手先に対し、年限、想定元本額等 について条件提示したうえで、最も有利と認められる条件を提示した取引相手先と取引を 行う。複数の取引相手先から、同等の最良の条件が提出された場合は、財務省において事 前に定めるルールにより決定する。 3.条件提示先の選定方法 条件提示先の選定にあたっては、取引相手先を複数のグループに分け、申請時等に財務 省に提出される金利スワップ取引の実績等及び財務省が実施する金利スワップ取引の実績 等も参考として各グループから輪番方式で選定する。 4.取引決定後の手続き 取引決定後の手続き等については、締結した金利スワップ取引に係る基本的な契約に基 づき行うものとする。 5.その他 (1)財務省は、法令に基づき業務の停止処分を受けていることその他これに準ずる事由 により、金利スワップ取引を行うことが適当でないと認められる取引相手先については、 新規取引を行わない。 (2)財務省は、第2の1.の基本要件を満たさなくなった取引相手先については、新規 取引を行わない。 (3)財務省は、上記(1)及び(2)の場合において、既存取引については、リスク管 理等の観点から状況に応じて取引を解消することができるものとする。 第5 財務省に対する情報提供 金利スワップ取引に係る条件提示先の選定においては、金利スワップ取引等のデリバテ ィブ取引の実績を参考とする。具体的には円金利スワップ取引、国債店頭オプション取 引、国債先物取引、国債先物オプション取引、円金利スワップ先物取引及びユーロ円金利 先物取引の実績について、取引相手先から、原則6ヶ月毎かつ必要に応じて、財務省が作 成する様式により、報告を徴求するとともに、ヒアリングを実施することとする。なお、 国債市場特別参加者については、引き続き、週次で円金利スワップ取引、国債店頭オプシ ョン取引、国債先物取引、国債先物オプション取引、円金利スワップ先物取引及びユーロ 円金利先物取引の実績を報告対象とし、これも参考とする。 第6 金利スワップ取引に係る情報開示 金利スワップ取引の実績については、取引額(年限別・受払別)、残高(年限別・受払 別)、取引回数を、半期毎に公表する。 第7 金利スワップ取引に係る担保 1.担保の徴求方法等 金利スワップ取引に係る与信管理を適切に行うために、担保の徴求方法等について、基 本的な契約において定めることとする。なお、財務省から取引相手先に対しては、担保は 差し入れない。 2.適格担保 日本国債とする。 3.担保の受渡 (1)財務省は、必要担保額の計算を行い、取引相手先に通知する。取引相手先は、当該 通知に基づき担保を差し入れるものとし、また、担保額に余剰がある場合には、担保の返 還を請求できる。 (2)評価及び受渡は、原則毎営業日実施する。 第8 その他 1.実施時期 本要領は、平成17年10月1日から実施する。 2.取引相手先の真正報告義務 取引相手先は、申請時及び財務省に対する情報提供において求められる報告において、 真正な報告を提出しなければならない。 財務省は、取引相手先が虚偽の報告を行った場合、または報告内容に重大な過ちがあっ た場合には、当該取引相手先と一定期間新規の金利スワップ取引を行わない。既存取引に ついては、リスク管理等の観点から状況に応じて取引を解消することができるものとす る。 3.事務一般に係る留意事項 財務省と取引相手先は、金利スワップ取引に付随して両者に発生する事務について、原 則として、財務省の執務時間中に、日本語を使用して実施するものとする。 4.実施基本要領の見直し 財務省は、本要領の実施後、必要があると認めるときは、本要領を変更し、速やかに変更 後の実施基本要領を公表するものとする。

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